各種、国民年金をもらうときの届出について知りたい

更新日:2016年04月01日

65歳になったとき
老齢基礎年金の請求を、該当する窓口で行なってください。
第1号被保険者期間のみのかた
 →市役所 国民年金担当
第3号被保険者期間のあるかた
 →年金事務所
共済組合加入期間のあるかた
 →年金事務所
厚生年金を受給しているかた
 →65歳の誕生月に送付される裁定請求書(ハガキ)に必要事項を記入のうえ、日本年金機構へ提出してください。

病気やけがにより障害が残ったとき
障害年金の請求をしてください。ご相談窓口は、障害の原因となった傷病の初診日において加入していた年金制度によって異なります。
初診日に第1号被保険者であったかた→市役所 国民年金担当
初診日に第3号被保険者であったかた→年金事務所
初診日に厚生年金保険に加入していたかた→年金事務所
初診日に共済組合に加入していたかた→共済組合

国民年金加入中に死亡したとき
亡くなられたかたの世帯状況や保険料の納付状況によって遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度があります。市役所 国民年金担当へご相談ください。

国民年金受給中に死亡したとき
死亡届、未支給年金の手続きが必要です。市役所 国民年金担当に届出をして下さい。
 

〔問合せ先〕
     

      貝塚年金事務所
      〒597-8686
      貝塚市海塚305-1
      電話 072-431-1122

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

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