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遺族基礎年金について知りたい
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたなどが死亡したとき、次の(1)~(3)のいずれかに該当していれば、そのかたによって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。(子とは18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で政令で定める障害等級の1級または2級の状態の子)
(1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除・猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
〔平成28年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません。〕
(2)老齢基礎年金の受給権者であること。
(3)死亡したかたが老齢基礎年金を受けられる資格(原則として25年)を満たしていること。
【注意事項】 なお、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せしてそれぞれの制度から遺族年金が支給されます。
年金額(平成24年度)
妻に支給される遺族基礎年金の額
基本額 加算額 合計
子が1人のとき 786,500円 226,300円 1,012,800円
子が2人のとき 786,500円 452,600円 1,239,100円
子が3人のとき 786,500円 528,000円 1,314,500円
【注意事項】3人目以降は1人につき75,400円が加算されます。
子に支給される遺族基礎年金の額
基本額 加算額 合計 1人当り支給額
子が1人のとき 786,500円 0円 786,500円
子が2人のとき 786,500円 226,300円 1,012,800円 506,400円
子が3人のとき 786,500円 301,700円 1,088,200円 362,700円
【注意事項】3人目以降は1人につき75,400円が加算されます。
支給停止
・ 子に対する遺族年金は、妻が遺族基礎年金を受けられる間、または生計を同じくするその子の父または母がいるときは、支給停止されます。
・被保険者、または被保険者であったかたの死亡を理由に労働基準法の遺族補償を受けられるときは、6年間支給停止されます。
お問合せは下記まで
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民年金係電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年3月26日











