遺族基礎年金について知りたい

更新日:2017年04月03日

国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたなどが死亡したとき、次の(1)~(3)のいずれかに該当していれば、そのかたによって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある子)

(1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除・猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
〔令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません。〕
(2)老齢基礎年金の受給権者であること。
(3)死亡したかたが老齢基礎年金を受けられる資格(原則として25年)を満たしていること。

【注意事項】 なお、厚生年金保険の被保険者が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金が支給されます。


支給停止

・ 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金を受けられる間、支給停止されます。
・被保険者、または被保険者であったかたの死亡を理由に労働基準法の遺族補償を受けられるときは、6年間支給停止されます。

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