学生なので国民年金の保険料を払えないのですが・・・

更新日:2022年02月24日

学生のかたで保険料を納めるのが難しい場合は、保険料の納付を猶予する学生納付特例制度があります。

学生納付特例制度とは、学生である第1号被保険者が、申請をして承認を受けることにより、保険料の納付が猶予される制度です。
承認を受けた月より10年以内であれば、追納することができます。(ただし、承認を受けた年度の翌々年度を過ぎて追納する場合は、その当時の保険料に政令で定められた率を加算して納めることになります。)

また、追納しない場合、学生納付特例をうけた期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。


対象となるのは大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、専門学校などに在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が128(注)万円以下のかたです。(ただし、扶養親族等があれば、その数に応じて額が加算されます。)

(注)令和2年度までは118万円

申請は毎年必要です。
国民年金担当で申請をするか、日本年金機構より送付される申請用紙(ハガキ)に必要事項を記入し、返送してください。

承認期間は4月から翌年3月までで、申請が遅れると、事故や病気で障害が残っても障害基礎年金をうけられない場合がありますので、注意してください。

申請に必要なもの
・学生証(有効期限の確認できるもの、コピーでも可)もしくは在学証明書
・マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
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