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学生なので国民年金の保険料を払えないのですが・・・

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質問

学生なので国民年金の保険料を払えないのですが・・・

回答

学生のかたはほとんどの場合、収入がなかったり、少なかったりしますので、保険料を本人が納めるのは困難です。そこで、20歳以降の在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる、学生納付特例制度があります。

学生納付特例制度とは、学生である第1号被保険者のかたが、申請して承認を受けることにより、保険料の納付を猶予する制度です。
承認されると、特例を受けた月より10年以内であれば、追納することができます。(ただし、特例の承認を受けた年度の翌々年度以降、追納する場合には、その当時の保険料に政令で定められる率を加算した額となります。)

また、追納されない場合は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。


対象となるのは大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、専門学校などに在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年の所得が118万円以下であるかたです。(ただし、学生のかたに扶養親族等があれば、その数に応じて額が加算されます。扶養親族等がない学生の場合は、約194万円までの収入であれば、この制度の対象となります。)

  【注意事項】申請は毎年必要です。
申請を希望するかたは、住民登録をしている市区町村の国民年金係の窓口で申請していただくか、日本年金機構より送付される申請用紙(ハガキ)に必要事項を記入のうえ、送付してください。

承認期間は4月から翌年3月までで、申請が遅れると、事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が支給されない場合がありますので、注意してください。

申請に必要なもの
     学生証(有効期限の確認できるもの、コピーでも可)
     認め印
     年金手帳や納付書等、年金番号が確認できるもの
お問合せは下記まで

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民年金係

電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2011年3月9日

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