夫が転職し、厚生年金保険の加入は変わりませんが、第3号被保険者である妻は、手続きが必要でしょうか?

更新日:2022年04月01日

夫が会社を退職した場合、1日も途切れることなく新しい会社に就職する場合を除いて、夫も妻も市役所に国民年金第1号被保険者の資格取得の届出が必要です。ただし、厚生年金保険の資格が喪失した月と同月内に、再就職し、新たに厚生年金保険に加入される場合、国民年金保険料は発生しません。
夫妻のマイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの、厚生年金保険等資格喪失証明書(または退職年月日のわかる書類)をご持参の上、市役所 国民年金担当にて届出をしてください。
なお、転職後の妻の第3号被保険者該当届については、勤務先を通じて、管轄の年金事務所に提出することになっています。

 

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