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夫が転職し、厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者である妻は、手続きが必要でしょうか?

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質問

夫が転職し、厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者である妻は、手続きが必要でしょうか?

回答

夫が以前の会社を辞めた場合、1日も途切れることなく新しい会社に就職する場合を除いて、夫も妻も市役所にて国民年金第1号被保険者へ切り替えの届出が必要です。(ただし、退職によって前の厚生年金の資格を喪失した月と同月内に、再就職し、新たに厚生年金に加入される場合、国民年金保険料の納付は発生しません。)
夫妻の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、資格喪失証明書(または退職年月日のわかる書類)、認印をご持参の上、市役所 国民年金係にて届出をしてください。
なお、夫が転職後の妻の第3号被保険者該当届については、勤務先を通じて、管轄の年金事務所に提出することになっています。

お問合せは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民年金係

電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2011年3月1日

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