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特別児童扶養手当の住所変更の手続をしたい

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質問

特別児童扶養手当の住所変更の手続をしたい

回答

特別児童扶養手当

  1. 市内での転居の場合
    住所変更手続きをしてください。手当証書、印鑑をご持参ください。
  2. 市外より転入の場合
    住所変更手続きをしてください。手当証書、印鑑をご持参ください。
    注意:府外より転入の際は、世帯員全員の住民票が必要になります。
  3. 市外へ転出する場合
    転出先の市町村で住所変更手続きをしてください。貝塚市での手続きはありません。

注意:特別児童扶養手当を受給中に対象児童の障害の程度が変わった(例:療育A→B1、療育B1→A)場合は、受給している手当の金額が変わる可能性がありますので手当証書、印鑑をご持参の上、手続きに来てください。

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2009年3月27日

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