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子供に関わる各種手当について知りたい
児童手当
小学校6年生修了前(12歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたに手当が支給されます。ただし、所得制限がありますので受給できない場合があります。
詳しくは参照ページをご覧ください
児童扶養手当
父と生計を異にするか、または父が重度の障害にある18歳未満の児童を養育している母や養育者に対して手当が支給されます。ただし、所得制限がありますので受給できない場合があります。また母や養育者が公的年金や遺族補償を受けることができるときは対象外になります。
<対象者>
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)父から引き続き1年以上遺棄されてる児童
(6)父が法令により1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで出産した児童
母子家庭等の福祉は参照ページをご覧ください
詳しくは一度、児童福祉課までお問い合わせください。
特別児童扶養手当
心身に重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育している父母などに手当が支給されます。ただし、所得制限がありますので受給できない場合があります。詳しくは障害福祉課までお問合せください。
参照ページ
お問合わせ先
健康福祉部 児童福祉課電話:072-433-7020、072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階
更新日:2010年4月1日











