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保育料の減免制度について

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質問

保育料の減免制度について

回答

保育所の休業、児童の疾病、その他やむを得ない理由で、その月の内、継続して15日以上(土、日を含む)保育所を欠席された場合、保育料の減免制度があります。

手続きには、所定の減免申請書(通所している保育所の所長印が必要です)に必要事項を記入し、お子さんの診断書等を添えて申請してください。

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 児童福祉課

電話:072-433-7020、072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階 

更新日:2009年3月6日

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