メニュー

低所得世帯に対する保険料の軽減

文字サイズ変更

質問

低所得世帯に対する保険料の軽減

回答

年中の所得が一定基準額以下の世帯は、保険料のうち均等割額及び平等割額が軽減されます。軽減内容は3種類(7割・5割・2割)あります。軽減判定する際には、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含んで判定します。ただし、前年中の所得がない場合でも、所得の申告を済ませていないと軽減は適用されません。

軽減判定所得(世帯の総所得金額には国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含む)
7割 世帯の総所得金額が擬制世帯主を含む被保険者数に関係無く330,000円以下
5割 世帯の総所得金額が次の算式により決まる額以下
   330,000円 + 245,000円 ×(擬制世帯主を含む被保険者数-1)
2割 世帯の総所得金額が次の算式により決まる額以下
   330,000円 + 350,000円 × 擬制世帯主を含まない被保険者数

お問い合わせは下記まで

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月29日

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.