退職者医療制度について知りたい

更新日:2018年03月23日

対象となるかた


退職被保険者本人:
65歳未満のかたで被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)かた
【注意事項】国民年金のみを受給されているかたは、この制度の対象とはなりません。

被扶養者(ご家族):
65歳未満のかたで退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入で生計をたてているかた
 


保険証

退職者医療制度の対象となるかたには、退職被保険者用の保険証が交付されます。

 


保険料

保険料の算出方法は一般の加入者と同じです。

 


自己負担割合

一般の加入者と同じです。

 


退職者医療制度の対象となるかたの医療費は、被用者保険の拠出金と保険料で賄われています。

退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されましたが、それまで退職被保険者だったかたが65歳になるまでの間は引き続き対象となります。



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健康福祉部 保険年金課 国民健康保険 計算担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
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休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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