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退職者医療制度について知りたい

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質問

退職者医療制度について知りたい

回答

対象となる方
退職被保険者本人:
65歳未満の方で被用者年金(厚生年金・共済年金など)に原則として20年以上、または40歳以降に10年以上加入して老齢(退職)年金を受けている(受けることができる)方
【注意事項】国民年金のみを受給されている方は、この制度の対象とはなりません。

被扶養者(ご家族):
退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入で生計をたてている方

資格の取得と届け出
退職被保険者本人:
年金証書が届いてから14日以内に、保険証・加入期間のわかる年金証書または裁定(決定)通知書をお持ちになって、手続きしてください。

被扶養者:
上記の退職被保険者本人の被扶養者となった日から、14日以内に保険証をお持ちになって、手続きしてください。
 保険証:退職者医療制度の対象となる方には、退職被保険者用の保険証が交付されます。
 保険料:保険料の算出方法は一般の加入者と同じです。
 自己負担割合:一般の加入者と同じです。

退職者医療制度の対象となる方の医療費は、被用者保険の拠出金と保険料で賄われています。

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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