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国民健康保険料支払い額は所得税や市府民税の所得控除の対象ですか

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質問

国民健康保険料支払い額は所得税や市府民税の所得控除の対象ですか

回答

国民健康保険の保険料は、支払った全額が社会保険料控除として、所得税や市府民税を計算する際に課税対象となる所得金額から控除されます。
 また控除される保険料は、実際にその年中(1月~12月)に支払った保険料の総額になりますので、領収証書などで支払日を確認のうえ申告してください。
なお、もし支払い済の領収証書を紛失されるなど、年間支払い済総額が不明の方については、1年間(1月~12月)に納付された保険料総額の「納付証明書」を無料で発行いたしますので、国保年金課(市役所1階)までお越しください。
【注意事項】
前年12月までの支払総額が市の収納台帳で入金確認できた後、毎年1月末に前年中の年間支払済総額の通知書を送付します。

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料納付担当

電話:072-433-7270
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月27日

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