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入院中の食事代の減額について知りたい

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質問

入院中の食事代の減額について知りたい

回答

入院した時に負担していただく食事費用が、申請により次のように減額になります。
ただし、一定の基準を満たしていることが必要です。
認定された方には「減額認定証」を発行しますので、速やかに病院の窓口に提示してください。

減額の基準
(1)市民税非課税の世帯に属する70歳未満の方
 →食事代(1食260円)が210円に減額
(2)市民税非課税の世帯に属する70歳以上の方
 →食事代を1食210円に減額。あわせて入院自己負担額(1ヵ月44,400円)も24,600円に減額
(3)市民税非課税の世帯で、かつ世帯員全ての所得が一定以下の世帯に属する70歳以上の方
 →食事代を1食100円に減額。あわせて入院自己負担額(1ヶ月44,400円)も15,000円に減額。
(4)上記(1)、(2)に該当する方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合
(市民税が非課税である期間の入院日数を計算)
 →(1)、(2)の食事代がさらに1食160円に減額。

申請方法(市役所の国保年金課で)
(1)~(3)の場合
保険証・印鑑・世帯全員の前年収入がわかるもの(市民税申告などを済ませた方は不要)
(4)の場合
保険証・印鑑・入院日数のわかる領収書等・減額認定証(交付済の方)・世帯全員の前年収入がわかるもの(市民税申告を済ませた方や減額認定証交付済の方などは不要)

減額認定証の有効期限
減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。
引き続き減額の対象となるためには、再度、減額認定証を受けるための申請を8月中にしなければなりません。

差額の支給
減額対象者がやむを得ない理由で医療機関において減額されなかった場合は、後日、申請により標準負担額と減額後の金額の差額を払い戻します。
保険証・領収書・印鑑・減額認定証(交付済みの方)・世帯主の預金口座番号がわかるものをお持ちになって申請してください。

お問い合わせは下記まで
関連ホームページは参照ページをご覧ください

 

 

参照ページ

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月23日

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