保険料の滞納と納付相談について知りたい

更新日:2018年03月15日

保険料を長期間滞納していると・・・

滞納保険料の督促に応じず放置していると、通常より有効期間の短い短期被保険者証(有効期間3カ月)が交付されます(注1)。被保険者証の有効期間が短くなるため、その都度、国保年金課国民健康保険納付担当窓口での更新手続きが必要となり、その際に滞納保険料の納付計画を策定していただくことになります。

短期被保険者証交付後においても、特別の事情がないにもかかわらず滞納状況の改善が図られない世帯には、短期被保険者証に代えて被保険者資格証明書が交付されます。なお、被保険者資格証明書は、医療機関窓口でいったん医療費の全額を負担していただくことになり、保険給付分相当額については、申請により、概ね受診から3~4カ月後に国保年金課国民健康保険給付担当窓口にて償還払いされます。また、その際に滞納保険料の納付相談を受けていただくことになります。

被保険者資格証明書交付後においても、滞納状況の改善が図られない場合には、保険給付分相当額の給付が差し止められ、差し止められた保険給付額が自動的に滞納保険料へ充当されることになります。

上記のほかにも、滞納保険料を徴収するため、国民健康保険法などの規定により、預貯金など財産の差押処分をおこなう場合があります。

(注1)ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。

 

保険料の納付相談について

 失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難なかた、または滞納保険料を一括で納付することが困難なかたについては、お早めに国保年金課国民健康保険納付担当窓口までご相談にお越しください。

  (納付相談受付時間)土・日・祝日を除く平日 午前8時45分から午後5時15分まで

また、平日の昼間にお越しいただくことが困難なかたのために、月に1回程度「夜間納付相談窓口」を開設しています。開設日等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険 納付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7270
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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