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国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい
保険料を長期間滞納していると・・・
未納保険料の督促に応じず滞納保険料を放置していると、通常より有効期間の短い短期証(有効期間3カ月(注1))が交付されます。保険証の有効期間が短くなるため、その都度、市役所国保担当窓口での更新手続きが必要となり、その際に滞納保険料の納付計画を策定していただくことになります。
短期証交付後においても、特別の事情もないのに滞納状況の改善が図られない世帯には、保険証に代えて資格証明書が交付されます。なお資格証明書は受診券ではありませんので、医療機関窓口ではいったん医療費の全額を負担していただくことになり、保険給付分相当額については、申請により、概ね受診から3~4カ月後に市役所国保担当窓口にて償還払いされます。また、その際に滞納保険料の納付相談を受けていただくことになります。
資格証明書交付後においても、滞納状況の改善が図られない場合には、保険給付分相当額の給付が差し止められ、差し止められた保険給付額が自動的に滞納保険料へ充当されることになります。
上記のほかにも、滞納保険料を徴収するため、国民健康保険法などの規定により、預貯金など財産の差押処分をおこなう場合があります。
(注1)ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、交付の日から6ヶ月とする。
保険料の納付相談について
失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または滞納保険料を一括で納付することが困難な方については、お早めに市役所国保担当窓口までご相談にお越しください。
(納付相談受付時間)土・日・祝日を除く平日 午前8時45分から午後5時15分まで
また、昼間の来庁が困難な方のために、月に1回程度「夜間納付相談窓口」を開設しています。開設日等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせは下記まで
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料納付担当電話:072-433-7270
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年3月26日











