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交通事故にあったとき、国保で治療が受けられますか

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質問

交通事故にあったとき、国保で治療が受けられますか

回答

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、とりあえず国民健康保険で治療を受けることができます。
国保で治療を受けたときは、市役所の国保年金課に必ず届け出をしてください。

<届け出に必要なもの>
保険証・印鑑・第三者の行為による傷病届・事故証明書など

【注意事項】交通事故によるケガなどで国保を使った場合、示談をする前に必ず市役所の国保年金課にご相談ください。
示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。
なお、交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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