交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか

更新日:2023年04月07日

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、その場合は「第三者行為による傷病届」(用紙は保険年金課にあります。)を届け出てください。

<届け出に必要なもの>
保険証・印かん(朱肉を使うもの)・事故証明書

【注意事項】交通事故によるケガなどで国民健康保険を使った場合、示談をする前に必ず市役所の保険年金課にご相談ください。
示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。
なお、交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。

お問い合わせは下記まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険 給付担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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