70歳以上75歳未満の老人医療について(高齢受給者証)

更新日:2023年04月07日

70歳以上75歳未満の方には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
病院などにかかるときは、国民健康保険証とともに高齢受給者証を窓口に提示してください。

自己負担の割合:2割または3割

【注意事項】
3割:同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方がいる方。
ただし、70歳以上の方の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
 

高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき
高齢受給者証を医療機関の窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が2割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。
【申請に必要なもの】
保険証、高齢受給者証、領収書、世帯主の振込口座のわかるもの


高齢受給者証の再発行について
紛失等での再発行は、国民健康保険証をお持ちになり、市役所の保険年金課へお越しください。その場で受給者証を再発行します。
(本人及び同一世帯員以外の方は委任状をお持ちください。受給者証は、世帯主宛に郵送します。)

お問い合わせは下記まで。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険 給付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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