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70歳以上75歳未満の老人医療について(高齢受給者証)

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質問

70歳以上75歳未満の老人医療について(高齢受給者証)

回答

75歳になるまでは国保で医療を受けます
国保に加入している方で昭和7年10月1日以降に生まれた方は、75歳になるまでは国保で医療を受けることになります。
なお、70歳以上になると窓口での自己負担の割合は2割(平成24年3月31日までは1割、現役並み所得者は3割)になります。

医療機関にお持ちいただくもの
保険証とともに、高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
また、入院した時、市民税が非課税となっている方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、入院時の食事代が減額になります。

高齢受給者証を病院などに提示しなかったとき
高齢受給者証を病院などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合が3割となります。
高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が1割の方は、申請により後日、差額を払い戻します。
【注意事項】
申請に必要なもの
保険証、高齢受給者証、領収書、印鑑、世帯主の口座番号のわかるもの

病院窓口での負担と高額療養費
〈外来の場合〉
受診のつど、1割(又は3割)の一部負担金を支払います。個人ごとに同一月の一部負担金が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。
〈入院の場合〉
1割(又は3割)の一部負担金を支払いますが、個人ごとの同一月に同一の医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません(食事の標準負担額等を除く)。
〈同じ世帯に外来と入院がある場合〉
同じ世帯に外来と入院等で複数の方の受診があり、一部負担金を合算した額が自己負担限度額を越えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます(高額療養費)。

高齢受給者証の再発行について
紛失等での再発行は、国民健康保険の保険証と印鑑をお持ちになり、市役所の国保年金課へお越しください。その場で受給者証を再発行します。
(本人及び同一世帯員以外の方は委任状をお持ちください。受給者証は、本人宛に郵送します)

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2011年11月9日

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