メニュー

国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について知りたい

文字サイズ変更

質問

国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について知りたい

回答

赤ちゃんが生まれたとき
加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)には、出産育児一時金が支給されます。

支給額:赤ちゃん1人につき39万円(産科医療補償制度対象の出産の場合は42万円)
申請に必要なもの:保険証・世帯主の印鑑・医療機関等が発行する直接支払制度に関する同意書・医療機関等が発行する出産費用の領収.明細書・振込先(世帯主名義の口座)のわかるもの。

【注意事項】
全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。

死亡したとき
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費を支給します。

支給額:3万5千円
申請に必要なもの:保険証・葬儀の領収書・領収書に記載されている方の印鑑と振込先口座のわかるもの。

【注意事項】
給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
給付金は原則、振込により支給されますので、出産育児一時金の場合は世帯主の、葬祭費の場合は葬祭を執り行った方の通帳または振込先のメモをお持ち下さい。

お問い合わせは下記まで

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2011年3月25日

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.