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国民健康保険の脱退手続きについて知りたい

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質問

国民健康保険の脱退手続きについて知りたい

回答

職場の健康保険(社会保険など)に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません。次のような場合、下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に国民健康保険係の窓口で国民健康保険の脱退手続きを行ってください。

市外に転出するとき
国民健康保険証、印鑑
【注意事項】市民課で転出届を先に済ませてください

勤務先の健康保険などに加入したとき、または被扶養者となったとき
国民健康保険証、勤務先の健康保険証、印鑑

生活保護を受けるようになったとき
国民健康保険証、生活保護開始決定通知書、印鑑

死亡したとき
国民健康保険証、葬儀の領収書、葬儀の領収書に記載されている人の印鑑

【注意事項】
代理人(世帯主以外の方)が申請する場合は、委任状(委任者の住所・氏名は自署)と代理人の方の身分証明書が必要となります。
身分を証明するものとは、運転免許証・パスポート・写真付住民基本台帳カード・外国人登録証明証・身体障害者手帳・療育手帳等官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書等被保険者本人の写真がはり付けられ、写真に浮き出しプレス等の契印があるか、改ざん防止のための特殊加工がされているものを示します。
 なお、上記証明するものが無い場合は、年金手帳や国保料の納付通知書等の複数提示により身分を証明することもできますので国民健康保険係までお問い合わせください。
どうしても平日の日中に窓口にお越しになれない事情がある場合、郵送で手続きしていただくことも可能ですが、この場合、国民健康保険係まで一度ご連絡ください。
高齢受給者証の交付を受けている場合には、被保険者証とともに高齢受給者証もお持ちください。
公的医療扶助を受けられている方は、担当課への変更手続きも必要となりますので、「受給者証」をお持ちください。

お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2010年3月25日

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