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高額療養費で、所得に応じた自己負担限度額が定められていますが、その区分基準が知りたい

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質問

高額療養費で、所得に応じた自己負担限度額が定められていますが、その区分基準が知りたい

回答

上位所得者
国民健康保険法で定める総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。

現役並み所得者
現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。
具体的には、課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方を「現役並み所得者」といいます。
<年収例>
単独世帯の場合  (年金+給与収入)約383万円以上
夫婦二人世帯の場合(年金+給与収入)約520万円以上
【注意事項】
ただし、70歳以上の国保被保険者の合計収入が以下の条件を満たす場合は、申請により、「一般」になります。
1人の場合  :383万円未満
2人以上の場合:520万円未満

低所得者[2]
世帯主および世帯員全員が市民税非課税である方を指します。

低所得者[1]
世帯主および世帯員全員が市民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方を指します。
<年収例>
年金収入のみ  約 80万円以下

お問い合わせは下記まで
関連ホームページは参照ページをご覧ください

 

 

参照ページ

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月23日

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