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保険料はどのように計算されますか

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質問

保険料はどのように計算されますか

回答

 国保に加入している方は、必ず保険料を納めなければなりません。
 皆さんに納めていただく保険料は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費を支払う財源となります。
 保険料は、年度ごとに4月から翌年3月の12回に分けて納めていただきます。
 4月から6月納期分までの保険料は、前年度保険料をもとに暫定計算し、その後、7月に年度(4月から翌年3月まで)の保険料を、加入人数と本年度の固定資産税額(5月以降決定)および前年中の所得(6月以降決定)をもとに確定計算し、過不足があった場合、7月から翌年3月納期分の保険料で調整します。

 

年度の途中で国民健康保険に加入した場合
 年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、被保険者となった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
 また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分で月割計算します。

貝塚市外から引っ越してきた場合
 市外から転入された方、または所得が不明な方の国民健康保険料は、計算の基礎となる所得などを把握する資料がありません。届出時、国民健康保険所得申告書にて申告のあった所得額により仮に料金計算したうえで納めていただくことになります。
 転入前に住んでいた市町村に問い合わせをした結果、所得が判明し、再計算によって保険料額が変わる場合には、変更後の金額で納めていただくことになります。

保険料の計算について
 国民健康保険料は、医療給付費分(医療分)保険料と後期高齢者支援金分(支援金分)保険料、介護第2号被保険者(40歳から64歳までの国保加入者)の負担する介護納付金分(介護分)保険料額を合算したものになります。次の計算式の組み合わせで決まります。

【ご注意】

◆下記料金の計算式は平成23年度の計算式です。料率につきましては、毎年度見直しがおこなわれます。

◆基準総所得金額は、賦課の対象となる所得の合計から基礎控除(所得のある加入者1人につき33万円、所得が33万円以下の場合はその所得額)を差し引いた金額です。


【医療給付費分保険料額】
所得割額
 被保険者の平成22年中の基準総所得金額の合計×9.95% 
資産割額
 被保険者の平成23年度固定資産税額の合計×33%
均等割額
 被保険者数×26,100円  
平等割額
 1世帯当り23,900円


 賦課限度額:医療分の保険料は、加入者全員の総所得金額等の合計額に応じて賦課限度額を設定しています。

医療分賦課限度額

  • 総所得金額等400万円未満 29万円
  • 総所得金額等600万円未満 36万円
  • 総所得金額等800万円未満 43万円
  • 総所得金額等800万円以上 50万円


【後期高齢者支援金分保険料】

所得割額
 被保険者の平成22年中の基準総所得金額の合計×2.3% 
均等割額
 被保険者数×7,100円  
平等割額
 1世帯当り5,900円
賦課限度額:一律13万円

 

【介護分保険料額】
 40歳から64歳までの国民健康保険被保険者がいる世帯のみ
所得割額
 40歳から64歳までの被保険者の平成22年中の基準総所得金額の合計×2.0%  
資産割額
 40歳から64歳までの被保険者の平成23年度固定資産税額の合計×9.0% 
均等割額
 40歳から64歳までの被保険者数×9,300円
平等割額
 1世帯当り 5,200円
賦課限度額:一律10万円

 
お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2011年7月15日

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