介護保険料を滞納したらどうなるの?

更新日:2015年04月01日

滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。 

(1)1年以上滞納すると‥
 サービス利用料を一旦全額自己負担し、申請により市から保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更となります。
(2)1年6ヶ月以上滞納すると‥
償還払いになった保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。 なお滞納が続く場合は、滞納していた保険料と相殺されることもあります。
(3)2年以上滞納すると‥
 滞納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費(利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される費用)などが受けられなくなります。

 

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