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質問

介護保険料を滞納したらどうなるの?

回答

滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。 

(1)1年以上滞納すると‥
 サービス利用料を一旦全額自己負担し、申請により市から保険給付分(9割)の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更となります。
(2)1年6ヶ月以上滞納すると‥
償還払いになった保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。 なお滞納が続く場合は、滞納していた保険料と相殺されることもあります。
(3)2年以上滞納すると‥
 滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される費用)などが受けられなくなります。

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 給付保険料係 保険料担当
  
電話:072-433-7042  
ファックス:072-430-4775
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階   

更新日:2012年4月3日

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