子どもがひとり親家庭医療証を提示して入院し、食事療養費を支払いましたが、子ども医療から払い戻しされますか
子ども医療の対象者の条件(年齢)を満たす場合、払い戻しできます。請求期間は診療月の翌月から5年以内です。(平成22年7月診療分以降となります。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども部 子ども福祉課
電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
子ども医療の対象者の条件(年齢)を満たす場合、払い戻しできます。請求期間は診療月の翌月から5年以内です。(平成22年7月診療分以降となります。)
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更新日:2015年04月01日