土地取引の際の届け出について知りたい

更新日:2012年01月17日

土地を買われた方
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル)以上の土地を買われた方は、国土利用計画法により、契約を結んだ日から2週間以内に届け出てください。

詳細は下記の「国土利用計画法(国土法)に基づく届出について」をご参照ください。



土地を売られる方
道路・公園などの計画にかかる土地200平方メートル以上や、一定面積(市街化区域において5,000平方メートル)以上の土地を売られる方は、公有地の拡大の推進に関する法律により、契約を予定している日の3週間以上前までに届け出てください。

詳細は下記の「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について」をご参照ください。

参照ページ

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都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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