建築工事の際の届け出や手続きについて知りたい

更新日:2016年04月01日

開発行為(都市計画法・貝塚市開発指導要綱)
 住宅、工場、倉庫等の建築物を建てる目的で、農地や山林を開発(土地の区画・形質の変更)して、宅地にする場合は、許可を受けなければなりません。
 開発面積が300平方メートル以上の場合または、建築戸数が3戸以上の場合は、貝塚市開発指導要綱に基づき市長の同意が、市街化区域内における開発区域が500平方メートル以上の場合は、都市計画法に基づき市長の許可が必要です。なお、市街化調整区域については、大阪府知事の許可が必要となります。
 許可申請手続きについては、下記へお問い合わせください。

建築物確認申請
 住宅・店舗・工場・倉庫等の建築物を新築・増改築を行う前に、必ず建築主事の確認を受けなければなりません。
 確認申請書に位置図・配置図・平面図などを添えて3部を【まちづくり課】へ提出し、貝塚市を経由後、大阪府住宅まちづくり部建築指導室、または指定確認検査機関へ提出して下さい。
 なお、建築物の用途・規模などにより、消防長の同意や関係課と協議が必要な場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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