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歩道上に営業用の看板を置く場合は

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質問

歩道上に営業用の看板を置く場合は

回答

本市では、道路上に営業用の看板を設置することは許可しておりません。各自の敷地内で設置してください。許可なく設置した場合は、不法屋外広告物として撤去することがあります。

 

 

お問合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理交通係 管理・用地担当

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館3階 

更新日:2009年3月23日

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