歩道上に営業用の看板を置く場合は
本市では、道路上に営業用の看板を設置することは許可しておりません。各自の敷地内で設置してください。許可なく設置した場合は、不法屋外広告物として撤去することがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 道路整備課 管理交通担当 管理・用地
電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
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更新日:2009年03月23日