歩道上に営業用の看板を置く場合は

更新日:2009年03月23日

本市では、道路上に営業用の看板を設置することは許可しておりません。各自の敷地内で設置してください。許可なく設置した場合は、不法屋外広告物として撤去することがあります。

 

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