道路占用申請について知りたい

更新日:2023年04月01日

道路占用の申請には、「道路占用許可申請書」と、占用場所や占用物件の構造等を確認するための書類として以下のものが必要になります。

(1)位置図
(2)平面図
(3)断面図 など

また、このとき、道路交通法に基づく規制を受けることがありますので、この際は「道路使用許可申請書」が必要となります。

道路占用申請が必要な場合
貝塚市の市道の道路区域内に占用物件を設置するような場合には、道路法の規定に基づいて道路管理者である貝塚市の許可が必要となります。
申請書提出にあたっては、【道路整備課管理交通担当】(お問い合わせは下記)と事前に協議をしてください。
道路占用が許可されるもの
占用を許可できるものは、道路法と道路法施行令に定められているものに限られています。

道路占用料について
道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。なお、占用物件によっては占用料が減免または免除される場合がありますので、事前の協議のときにお申し出ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課 管理交通担当 管理・用地

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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