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消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか

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質問

消防用設備等の点検は資格者でなければ行えないのでしょうか

回答

一定規模以上の建物に設置する消防用設備等の点検は、消防設備点検資格者・消防設備士の資格を持った人でなければ行うことができません。
また、それ以外の建物については、資格は必要としませんが、専門的な知識と点検用機材が必要となります。

 

 

お問合わせ先

貝塚市消防本部 Kaizuka Fire Department
〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-423-4648  

更新日:2009年3月6日

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