危険物施設には、必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければなりませんか

更新日:2019年05月27日

指定数量以上の危険物施設での危険物の取扱いは、危険物取扱者でなければ行ってはならず、これ以外の者が取扱う場合は、甲種・乙種危険物取扱い者の立会いが必要とされています。
詳細については、消防本部予防課危険物担当(電話 直通:072-422-9203/代表:072-422-0119)までお問い合わせ下さい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市消防本部 Kaizuka Fire Department
〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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