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災害見舞金
市内に居住するかた、または住家が火災・風水害・地震などにより、次の被害を受けたときに支給されます。詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
- 住家が滅失(全焼、全壊、流失)、または半焼、半壊、床上浸水などにより一時的に居住することができない状態となった世帯。
- 災害のため死亡もしくは3カ月以上入院治療を要する重傷者。
- その他、上記に準ずると認められる場合。
住家被害(1世帯当り)
支給金額
- 全焼、全壊、流失:50,000円
- 半焼、半壊:30,000円
- 床上浸水など:10,000円
人的被害(1人当り)
支給金額
- 死亡:100,000円
- 重傷:20,000円
お問合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 福祉庶務担当電話:072-433-7030
ファックス:072-433-7033
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2009年11月19日











