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耐震改修補助制度
補助対象
対象建築物
- 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅
- 耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの
- 現に居住しているもの 及びこれから居住しようとするもの
対象となる改修工事
- 原則として、耐震改修工事後の数値を1.0以上まで高める計画に基づいて行う耐震改修工事
- シェルター設置工事(最下階で主として就寝の用に供する部屋を含めた一部の部屋の耐震性能を確保するもので、公的機関の実験等によりその性能が証明されており、かつ、補強した部屋から屋外に避難できるものに限る。 )
対象者
- 対象建築物の個人所有者 または個人が所有する補助対象建築物に居住するかた
- 申請者の世帯全員(満16歳以上)の前年の合計所得金額の合計額が、1,200万円以下のかた
注意事項:貝塚市の市税に滞納がある場合は除く。
補助内容
1棟あたり400,000円。但し、補助対象者の属する世帯の月額所得が、214,000円以下の場合は、1棟あたり600,000円
注意事項:補助対象経費の額が上記金額以下の場合は、その額。
1,000円未満の端数は切り捨て。
申請の流れ
1、 事前協議のため、以下の書類を提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修事前協議書(様式第1号)
- 建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
- 補助対象建築物の耐震改修工事前の耐震診断報告書
- 補助対象建築物の耐震改修計画が分かる図書
- 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
- 耐震改修 工事見積明細書(耐震改修工事とその他の部分をわけたもの)
- 使用材料の資料(パンフレット等の写し)
- 建築基準法第6条第1項に規定する当該建築物の確認済証がある場合は、その写し
2、 1の協議が整った後、補助金の交付申請のため、以下の書類を提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第2号)
- 耐震改修技術者であることを証明する書類
- 耐震改修工事工程表
- 補助対象建築物の評価証明書(建築年度が記載されたもの)
- 申請者の世帯全員(補助申請する前年度の3月31日現在において、満16歳以上の者に限る)の直近の所得証明書(補助申請日以前1か月以内に発行されたもの)
- 申請者の世帯全員の記載がある住民票の写し (補助申請日以前1か月以内に発行されたもの)
- 申請者の貝塚市税に係る完納証明書 (補助申請日以前1か月以内に発行されたもの)
注意事項:上記の書類で、所有者等が確認できない場合は、別途書類が必要な場合があります。また、補助対象建築物の所有者と占有者又は土地所有者とが異なる場合や、所有者が複数ある場合などは、同意書が必要です。
代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。
3、 耐震改修の実施
2 の申請書等を市で審査し、対象となる場合、貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書を交付しますので、通知書を受け取ってから概ね30日以内に耐震改修工事に着手し、耐震改修工事が主な耐震補強箇所(内部及び接合部を含む)が目視確認できる工程に達した日から概ね4日以内に、以下の書類を提出して下さい。
・貝塚市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書(様式第9号)
・耐震改修技術者による貝塚市木造住宅耐震改修工事監理報告書(様式第10号)
・使用金物及び木材の出荷伝票
・連続繊維補強材の出荷伝票(使用する場合に限る)
・改修工事写真
・契約書の写し(金額と契約日の記載された部分)
上記書類をもとに市で中間検査を行い、適正であることを確認したときは、貝塚市木造住宅耐震改修工事中間検査合格証を交付します。
4、耐震改修工事の完了
耐震改修工事完了後、以下の書類を市へ提出して下さい。
・貝塚市木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第12号)
・耐震改修工事監理報告書
・改修工事写真
・耐震改修工事費用に係る請求書又はその写し
・耐震改修工事費用に係る明細書又はその写し(耐震改修工事とその他の部分を分けたも の)
5、補助金の請求
4の報告書等に基づき、市から貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付額決定通知書にて、補助金額をお知らせしますので、補助金の請求をして下さい。
・貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第14号)
・耐震改修工事費用の支払いに係る領収書又はその写し
上記内容を確認のうえ、市から補助金をお支払いします。
お問合わせ先
総務部 庶務課 危機管理係電話:072-433-7392
ファックス:072-432-2482
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2011年11月16日











